税金を減らす(住宅ローン控除編)
突然ですが、皆さんは毎月の給与明細を見て、こんなことを考えたことありませんか??
「ああ、今月も給料低いなあ」、「せめて税金だけでも減らないかなあ」
僕もある日同じことを考えました。
それで調べた結果、世の中には意外と知らない節税策がありました。
(金融リテラシーの高い人にはお馴染みの内容が多いかと思いますが、
世の中そういう人ばかりでは無いと思うので、お付き合いいただければ幸いです)
はい、第2回は住宅ローン控除編です!
この記事の目次
住宅ローン控除って?
私も知らなかったので、まずはググってみました。
住宅ローン控除(減税)の概要
「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。ケースによっては一部、翌年の住民税から控除される場合もあります。
https://www.resonabank.co.jp/kojin/jutaku/column/column_jutaku_0003.htmlより
つまり、住宅ローンを利用している人の税金が減ると言うことみたいです。
私もコロナ直前にいろいろ考えて家を買っていたので、その中で見つけました。
どんな人が使えるのか?
詳しい条件は以下の銀行や国税庁サイトによく纏まっていますが、
- その年の合計所得が3,000万円以下
- 返済期間10年以上の住宅ローンを契約
- 床面積が50平方メートル以上の住宅取得(中古/新築問わない)
お金持ちの人以外大丈夫そうです。笑
この条件を満たした人が、10年にわたり住宅ローンの年末残高の1%分
所得税と住民税を控除されると言う仕組みです。(上限は40万円)
ただし、2019年10月~20年12月に入居した人にかぎって、
消費税増税分の還付という意味で、控除期間が13年に延長されています。
11年目から13年目の税額控除金額は、
- 住宅ローンの年末残高×1%
- (住宅取得時の金額-消費税額)×2%÷3
どちらか安い方が適用されるとのこと。
新生銀行サイト
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
注意点
転勤の多い方には注意点があります。
この仕組みはマイホームに住むことを前提とした対象のため、
マイホームに住んでいない間は適用できません。
ただし、例外があり、単身赴任等で家族が住んでいる時は適用できます。
また仮に一度転勤等で賃貸に出したとしても、戻ってきた際には残りの年数分は使うことができます。
詳細は以下のページにわかりやすく載っております。
ホームズ
https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00282/
どういう手続きが必要なのか?
私と同じサラリーマンを前提にすると、
住宅ローンの対象物件に住み始めた年(=ローンの支払いを開始した年)の翌年に確定申告をする必要があります
必要書類は6つ。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローン残高証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 住民票
- 源泉徴収票
1だけ自分で作る必要がありますが、
2、3、5、6は会社・役所・銀行から取り寄せられそうです。
4は、、、失くさずに持っていて下さいw
2年目以降は勤務先の年末調整で、必要書類を出せば終わりです!
まとめ
ローンでいくら借りるかにもよりますが、
数千万円単位で借りることも多いので、年間10万円単位での税金控除が10年(13年)できることになります。
さらに夫婦で税金を借りる「ペアローン」を駆使すれば、さらに税金を取り戻せるかも。
※ ローンの事務手数料が倍になるので、その点比較が必要ですが・・・
ちなみに我が家は住宅取得時の価格のざっくり10%が還付されるとわかり、
賃貸住まいをやめて、家を買う際の最後の一押しになりました。
住宅ローンを支払い始めたら、翌年頭の確定申告を忘れずに行いましょう!!
*1:このブログを読んで、損失等を被ったり、期待した結果を得られなくても、一切の責任を負えません。筆者はあくまで個人的に勉強し理解した内容をメモしているだけです。最新の情報をご自身で調査の上、制度を利用するかご判断ください。